1-1 公共の福祉

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

 

なるほど。

社会性が問われるんですね。

公共の福祉とはなんぞや、適合とはなんぞや、が絶妙なところなのでしょうか。

社会共同生活全体としての向上、発展が公共の福祉であるとのことで、市の区画整理なんかには基本的に従わなければならない模様。嫌ですね、立ち退きさせられるのって。大昔にありました。そして、ご近所さんは、立ち退きがあると知っていたはずなのに家を新築し、いざとなると、知らぬ存ぜぬの顔で立ち退き料をせしめたと、もっぱらの噂でした。当時は子供でしたので、実際はどうだか知りません。やっかみもあったのかもしれないですし。

さてさて、本当に向上、発展だけで良いのか、これは現状維持も含まれるのかは気になります。例えば、自分の家の竹が育ち過ぎて、垣根を超えて隣の公園にまで生え出して、公園の敷地を占有するという場合。このとき、公共の場である公園の面積が減ることで、確かに公共の福祉を毀損していますが、たとえ竹を切ってしまったとしても、公園は現状回復がなされただけであって、公園自体が向上、発展しているわけではないです。

 

利益と調和というのも難しいところで、調和の程度によりますよね。楳図かずお先生のご自宅はたいそう目立っていましたけど、あの景観は調和していないといえばしていないし、個性を高め合うといえば調和していることにもなるんでしょうし。